1.参加資格:

日本連盟の公認審判員資格には、「公認太極拳審判員」と「公認拳術審判員」の2種類があります。これらの資格を得るためには、2年に1度実施される全国審判員研修会に参加して養成講習会を受講し、認定試験を受けなければなりません。

全国審判員研修会に参加する人は、都道府県連盟会長の推薦を得て、なおかつ、下記の条件を満たす人でなければなりません。

1)「公認太極拳審判員」認定試験申請者は、前年度までに「太極拳2段以上(2~4段)」の技能検定登録をしている人。

2)「公認拳術審判員」認定試験申請者は、前年度までに「長拳2級以上」(2級~1級)の技能検定登録をしている人。

3)すでに「公認拳術審判員」の資格を有し、新たに「公認太極拳審判員」の認定試験を申請する場合は、前年度までに「太極拳初段段以上(初段~4段)」の技能検定登録をしている人。

2.資格の範囲と職能:

資格の種類:「公認太極拳審判員」は一級、二級、三級の三種類、「公認拳術審判員」は一級、二級、三級の三種類、の資格とする。
各人が申請した資格の試験の成績に応じて下記の資格を発給する。

「公認太極拳審判員」の職能:

一級審判員 - 日本連盟が主催、後援、協賛する全国性の競技会、大会等の「太極拳種目」、「伝統拳術種目」および「JOCジュニア大会拳術種目」の審判業務をすることができる。
都道府県大会およびブロック大会のすべての種目の審判業務をすることができる。

二級審判員 - 日本連盟が主催、後援、協賛する全国性の競技会、大会等の「太極拳種目」の套路審判およびすべての種目の業務審判の審判業務をすることができる。
都道府県大会およびブロック大会のすべての種目の審判長を除く審判業務をすることができる。

三級審判員 - 都道府県大会およびブロック大会の套路、業務審判員および所属団体大会その他の競技会等の審判業務をすることができる。

「公認拳術審判員」の職能:

一級審判員 - 日本連盟が主催、後援、協賛する全国性の競技会、大会等の「拳術種目」、「伝統拳術種目」および「JOCジュニア大会太極拳種目」の審判業務をすることができる。
都道府県大会およびブロック大会のすべての種目の審判業務をすることができる。

二級審判員 - 日本連盟が主催、後援、協賛する全国性の競技会、大会等の「拳術種目」の套路審判およびすべての種目の業務審判の審判業務をすることができる。
都道府県大会およびブロック大会のすべての種目の審判長を除く審判業務をすることができる。

三級審判員 - 都道府県大会およびブロック大会の套路、業務審判員および所属団体大会その他の競技会等の審判業務をすることができる。

※全国性の競技会、大会とは「全日本選手権」「JOCジュニアオリンピックカップ」「国民体育(スポーツ)大会」「全国健康福祉祭(ねんりんピック)」の4つを指す。