
1.参加資格:
日本連盟の公認審判員資格には,「公認太極拳審判員」と「公認拳術審判員」の2種類があります。これらの資格を得るためには,2年に1度実施される全国審判員研修会都道府県第1次試験と本試験に参加して養成講習会を受講し,認定試験を受けなければなりません。
全国審判員研修会・本試験に参加する人は,都道府県連盟会長の推薦を受けた人であって,なおかつ,下記の条件を満たす人でなければなりません。
1)「公認太極拳審判員」本試験申請者は,「太極拳2段以上(2~3段)」の技能検定登録をしている人で,都道府県第1次試験の「共通試験」に合格した人でなければならない。
2)「公認拳術審判員」本試験申請者は,「長拳2級以上」(2級~1級)の技能検定登録をしている人で,都道府県第1次試験の「共通試験」に合格した人でなければならない。
2.資格の範囲と職能:
資格の種類:「公認太極拳審判員」は一級,二級,三級の三種類,「公認拳術審判員」は一級,二級,三級の三種類,の資格とする。
各人が申請した資格の試験の成績に応じて下記の資格を発給する。
◎「公認太極拳審判員」の職能;
一級審判員 - 日本連盟が主催,後援,協賛する全国性の競技会,大会等の「太極拳種目」,「伝統拳術系種目」および「JOCジュニア大会拳術系種目」の執行審判員以上の審判業務をすることができる。また,都道府県大会の執行審判員以上の審判業務(種目限定無し)をすることができる。
二級審判員 - 日本連盟が主催,後援,協賛する全国性の競技会,大会等の「太極拳種目」,「伝統拳術系種目」の套路・業務審判員の審判業務をすることができる。また,都道府県大会の執行審判員以上の審判業務(種目限定無し)をすることができる。
三級審判員 - 都道府県大会の套路,業務審判員および所属団体大会その他の競技会等の審判業務をすることができる。
◎「公認拳術審判員」の職能;
一級審判員 - 日本連盟が主催,後援,協賛する全国性の競技会,大会等の「長拳・南拳および伝統拳術系種目」の執行審判員以上の審判業務(種目限定無し)をすることができる。
二級審判員 - 日本連盟が主催,後援,協賛する全国性の競技会,大会等の長拳・南拳および伝統拳術系種目」の套路・業務審判員の審判業務をすることができる。また,都道府県大会の執行審判員以上の審判業務(種目限定無し)をすることができる。
三級審判員 - 都道府県大会の套路,業務審判員および所属団体大会その他の競技会等の審判業務をすることができる。
2011年6月18日に公認審判員度が改正され,2011年度第14期全国審判員研修会から,下表の「2011年新公認審判員制度概要」に基づいて実施される。
| 現行制度 | 改正新制度案 | 移行措置規程 | ||||
| 資 格 | 職 能 | 受験資格 | 新資格 | 職 能 | 受験資格 | |
| 公認 1級 |
全国大会等の審判/国際審判員への参加資格 | ①太極拳初段以上で,都道府県1次試験「共通試験」合格者, または ②1次試験「共通試験」と「技術用語試験」 合格者 |
特例公認1級 | 全国大会等の執行審判以上(種目限定無し) /国際審判員への参加資格 | 下欄の4.による | |
| 2級 | 都道府県大会または全国大会の審判員 | 新公認審判員制度 移行措置規程: 1.2011年度第14期全国審判員研修会および審判員資格更新手続きから,新公認審判員資格制度を採用する。 2.公認審判員1~3級制度は廃止し,同資格所有者は,下記の移行措置規程により,資格更新手続きを行う。 3.現公認審判員資格は2012年3月31日に満了する。すべての審判有資格者は, 1)第14期全国審判員研修会(2012年2~3月実施)を受講・受験して上級資格(新資格)を取得するか, 2)2012年4月30日期限で「資格書換え更新登録」手続きをする。更新登録は新資格制度の移行措置規程に基づいて行う。 4.2012年4月~2014年3月の2年間に限り,現「公認1級審判員」のうち,下記に該当する者は,特例措置による「特例公認1級」として資格更新登録を行うことができる。 特例更新該当者;2006年7月~2011年7月までの5年間に,全国大会(全日本選手権,全日本競技大会,JOCジュニアカップ大会)で,執行審判員またはそれ以上の審判役員を担当したことがある審判員(別紙「特例更新該当審判員一覧」に記載されている人。套路審判員のみの経験者は該当しない)。 特例更新の目的;新資格制度が軌道にのるまでの期間,全国大会の執行審判員を安定的に確保するため。 5.上記4.の特例更新該当者以外の現公認1級審判員は,すべて,新制度による「公認太極拳1級」または「公認拳術1級」のいずれかに,資格更新を申請し,登録しなければならない。 6.2014年2~3月に実施予定の「第15期全国審判員研修会」以降は,公認太極拳1級審判員で希望する人は,公認拳術審判員試験を受験し,「本試験」の成績により,1級の成績を得た場合は,公認太極拳1級に加えて,公認拳術1級審判員の資格を登録することができる。 ただし,「本試験」の成績が2級以下であった場合は,公認拳術審判員の資格は付与しない。 同様に,公認拳術1級の審判員で希望する人は,公認太極拳審判員試験を受験し,「本試験」の成績により,1級の成績を得た場合は,公認拳術1級に加えて,公認太極拳1級審判員の資格を登録することができる。ただし,2級以下の成績には太極拳審判員の資格は付与しない。 7.上記6.で,公認拳術1級審判員が公認太極拳審判員を受験する際には,受験資格は「太極拳初段」以上とする。 8.2014年3月時点で国際審判員として実績がある者は,本人の申請により,公認拳術1級審判員には公認太極拳1級審判員の資格を付与する。公認太極拳1級審判員には公認拳術1級審判員の資格を付与する。 |
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| 3級 | 所属団体大会, その他の競技会等の審判員 |
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| 資 格 | 職 能 | 受験資格 | 新資格 | 職 能 | 受験資格 | 移行措置規程 |
| 公認 太極拳 1級 |
日本連盟が主催,後援,協賛する全国性の競技会,大会等の「太極拳種目」,「伝統拳術系種目」および「JOCジュニア大会拳術系種目」の執行審判員以上の審判業務をすることができる。また,都道府県大会の執行審判員以上の審判業務(種目限定無し)をすることができる。 | 太極拳2段 以上で, 1次試験 「共通試験」 合格者 |
1.現行の公認1級審判員は,本級または新規公認拳術1級審判員のいずれかを選んで,更新登録することができる。 2.新規公認太極拳1級は「本試験」の成績により,認定する。 |
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| 公認 太極拳 1級 |
都道府県大会太極拳種目の執行審判以上 | 公認 太極拳 2級 |
日本連盟が主催,後援,協賛する全国性の競技会,大会等の「太極拳種目」,「伝統拳術系種目」の套路・業務審判員の審判業務をすることができる。また,都道府県大会の執行審判員以上の審判業務(種目限定無し)をすることができる。 | 1.現行の公認太極拳1級審判員は,新規公認太極拳2級審判員の更新登録をすることができる。 2.新規公認太極拳2級は,「本試験」の成績により,認定する。 |
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| 公認 太極拳 2級 |
都道府県大会太極拳種目の套路,業務審判 | 公認 太極拳 3級 |
都道府県大会の套路,業務審判員および所属団体大会その他の競技会等の審判業務をするこができる。 | 1.現行の公認太極拳2級審判員は,新規公認太極拳3級審判員の更新登録をすることができる。 2.新規公認太極拳3級は,「本試験」の成績により,認定する |
| 資 格 | 職 能 | 受験資格 | 新資格 | 職 能 | 受験資格 | 移行措置規程 |
| 1次試験 「共通試験」と「技術用語試験」合格者 |
公認 拳術 1級 |
日本連盟が主催,後援,協賛する全国性の競技会,大会等の「長拳・南拳および伝統拳術系種目」の執行審判員以上の審判業務(種目限定無し)をすることができる。 | 長拳2級 以上で, 1次試験 「共通試験」 合格者 |
1.現行公認1級審判員は,本級または新規太極拳審判員1級審判員のいずれかを選んで,更新登録することができる。 2.新規公認拳術1級は,「本試験」の成績により,認定する。 3.現行長拳1級審判員のうち,全国大会の執行審判員経験者は,特例として,本級に更新登録することができる。(別紙「特例更新該当審判員」一覧に記載されている人。 |
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| 公認 長拳 1級 |
全国大会等の執行審判員 | 公認 拳術 2級 |
日本連盟が主催,後援,協賛する全国性の競技会,大会等の「長拳・南拳および伝統拳術系種目」の套路・業務審判員の審判業務をすることができる。また,都道府県大会の執行審判員以上の審判業務(種目限定無し)をすることができる。 | 長拳2級 以上で, 1次試験 「共通試験」 合格者 |
1.上記3.以外の現行の公認長拳1級審判員は,新規公認拳術2級審判員の更新登録をすることができる。 2.新規公認拳術2級は,「本試験」の成績により,認定する。 |
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| 公認 長拳 2級 |
全国大会等の套路・業務審判員/都道府県大会の套路,業務審判 | 公認 拳術 3級 |
都道府県大会の套路,業務審判員および所属団体大会その他の競技会等の審判業務をすることができる。 | 1.現行の公認長拳2級審判員は,新規公認拳術3級審判員の更新登録をすることができる。 | ||
| 2.新規公認拳術3級は,「本試験」の成績により,認定する。 |
| 第13期(2009年度)に登録 または 更新した資格 |
書換え資格 | 公認太極拳審判員 | 公認拳術審判員 | |
| 公認1級審判員 | → | 1級 | 又は | 1級 |
| 公認2級審判員 | → | 2級 | 又は | 2級 |
| 公認3級審判員 | → | 3級 | 又は | 3級 |
| 公認太極拳1級審判員 | → | 2級 | ― | |
| 公認太極拳2級審判員 | → | 3級 | ― | |
| 公認長拳1級審判員 | → | ― | 2級 | |
| 公認長拳2級審判員 | → | ― | 3級 |