Ⅰ.公認太極拳指導員資格:

公認武術太極拳指導員規則(平成24年1月21日一部改訂)

1.認定を実施する資格の種類:

太極拳について下記の4種類の公認資格の養成講習会および認定試験を実施し、合格した人に公認資格を付与します。
(1)公認太極拳A級指導員(以下「A級指導員」という)
(2)公認太極拳B級指導員(以下「B級指導員」という)
(3)公認太極拳C級指導員(以下「C級指導員」という)
(4)公認太極拳普及指導員(以下「普及指導員」という)

2.申請者の要件:

公認太極拳指導員の資格を申請する者は、本連盟加盟団体の所属会員で、下記3.「受験資格」の該当する条件を満たし、受験申請の際に所属加盟団体の会長の推薦を受けることを要件とします。

3.受験資格:

各級の公認指導員認定試験を受験する者は、下記の条件を充たしていなければなりません。

(1)A級指導員満35歳以上の者で、公認B級指導員の資格を有し、次の各号のすべてを充たすこと。

指導歴10年以上を有する者、あるいは「各級受験資格取得講習会」に定めるA級受験資格取得講習会を修了し、都道府県連盟代表が捺印した修了証を提出することができる者。

②技能検定3段を取得している者。ただし、「特別功労指導員に対する特別措置」の規定による者は、技能検定2段を取得していれば、本件の申請をすることができるものとする。

③本連盟会長および加盟団体会長により推薦された者。

(2)B級指導員満30歳以上の者で、公認C級指導員の資格を有し、次の各号のすべてを充たすこと。

指導歴5年以上を有する者、あるいは下「各級受験資格取得講習会」に定めるB級受験資格取得講習会を修了し、都道府県連盟代表が捺印した修了証を提出することができる者。

②技能検定2段を取得している者。

③本連盟会長および加盟団体会長により推薦された者。

(3)C級指導員満25歳以上の者(認定試験日当日現在とする。以下、年齢の扱いは同じ)で公認普及指導員の資格を有し、次の各号のすべてを充たすこと。

指導歴3年以上を有する者、あるいは「各級受験資格取得講習会」に定めるC級受験資格取得講習会を修了し、都道府県連盟代表が捺印した修了証を提出することができる者。

②技能検定初段を取得している者。

③加盟団体会長より推薦された者。

(4)普及指導員満20歳以上の者で、次の各号のすべてを充たすこと。

①「太極拳1級」またはそれ以上の段位を有する人。

②加盟団体会長より推薦された者。

4.講習・試験とカリキュラム:

下記の内容で講習と試験を実施します。

(1)A級指導員:

- 講習:1)
実技研修
2)
指導実技研修
- 試験:1)
武術太極拳常識問題択一解答式試験(指導理念、指導要領等に関して、従来口述試験で行った内容)
2)
指導実技試験(講師の実例示範に対する択一式解答)
3)
研修レポ-ト(講習に対する意見や感想を記す。合否判定には含まれない)

(2)B級指導員:

- 講習:1)
学科講習(=講義):『太極拳指導教本』、『太極拳実技テキスト』による
2)
指導実技講習:新カリキュラム「膝関節障害の予防と技術向上」
3)
実技研修(実技):「推手基本練習(定歩単・双推手、定歩四正手)」
4)
指導実技研修(実技)
- 試験:1)
学科試験
2)
指導実技試験(講師の実例示範に対する択一式解答)

(3)C級指導員:

- 講習:1)
学科講習(=講義):『太極拳指導教本』、『太極拳実技テキスト』による
2)
指導理論講習1(=講義):「指導実技研修 説明会」
3)
指導実技研修(=実技)
- 試験:1)
学科試験
2)
指導実技試験(講師の実例示範に対する択一式解答)

(4)普及指導員:

- 講習:1)
学科講習(=講義):『太極拳指導教本』、『太極拳実技テキスト』による
2)
指導実技研修(=実技)
①:『入門・初級太極拳』の基本的な指導要領
②:24式太極拳の基本的、重点的な動作要領と、その指導方法
- 審査:1)
学科講習の内容について、学科レポート記入を行う。
2)
実技審査:技能検定1級以上の合格者を対象とするので、24式太極拳の実技試験は行わない。

5.養成講習会・認定試験の実施時期・会場:

毎年、下記の時期に実施します。

(1)A級指導員: 毎年、5月に2日間のカリキュラムで実施する。実施地=東京、大阪
(2)B級指導員: 毎年、4~5月に2日間のカリキュラムで実施する。実施地=関東、近畿、九州で4会場。
(3)C級指導員: 毎年、4~5月に2日間のカリキュラムで実施する。実施地=東北、北関東、南関東、東海、近畿、九州の6会場。
(4)普及指導員: 毎年、5~6月に1日のカリキュラムで実施する。実施地=47都道府県。

6.資格の登録:

認定試験に合格した者は、所定の期間内に登録手続を行い、登録料を納付すれば連盟会長より、公認資格が付与されます。

1) 登録された資格の有効期間は、実施年の7月1日より4年間とする。(普及指導員は9月1日より4年間とする。)

2) 有効期間満了後、所定の更新手続を取らなかった者の資格は取り消される。

Ⅱ.公認長拳指導員資格:

1.認定を実施する資格の種類:

長拳について下記の2種類の公認資格の養成講習会および認定試験を実施し、合格した人に、公認資格を付与します。
(1)公認長拳B級指導員(以下「長拳B級指導員」という)
(2)公認長拳C級指導員(以下「長拳C級指導員」という)
(3)公認長拳普及指導員(以下「長拳普及指導員」という)

2.申請者の要件:

公認長拳指導員の資格を申請する者は、本連盟加盟団体の所属会員で、下記3.「受験資格」の該当する条件を満たし、受験申請の際に所属加盟団体の会長の推薦を受けることを要件とします。

3.受験資格:

(1)長拳B級指導員:
・実施年度の4月1日現在18歳以上。
・指導歴2年以上。
長拳公認C級指導員の資格を有すること。
・技能検定1級を取得していること。

(2)長拳C級指導員:
・実施年度の4月1日現在18歳以上。
・指導歴1年以上。
・長拳普及指導員の資格を有すること。
・長拳技能検定2級以上を取得していること。

(3)長拳普及指導員:
・認定日を基準として満15歳以上。
・長拳技能検定3級以上を取得していること。

4.講習・試験とカリキュラム:

下記の内容で講習と試験を実施します。

(1)長拳B級指導員:

- 講習:1)
学科講習:『テキスト増補改訂版『普及用長拳』・テキスト『初級長拳・入門棍術テキスト』・事前配布資料、を教材として使用。
2)
特別講習会:武術全般に役立つ内容を勉強する。
- 試験:1)
学科試験:テキスト増補改訂版『普及用長拳』・『初級長拳・入門棍術テキスト』・事前配布資料のなかから、出題する。
2)
指導要領試験:モデル演武を見て、問題点の指摘を択一式回答方式する試験

(2)長拳C級指導員:

- 講習:1)
学科講習:『テキスト増補改訂版『普及用長拳』・事前配布資料を教材として使用。
2)
特別講習会:武術全般に役立つ内容を勉強する。
- 試験:1)
学科試験:テキスト増補改訂版『普及用長拳』・事前配布資料のなかから、出題する。
2)
指導要領試験:モデル演武を見て、問題点の指摘を択一式回答方式する試験

(3)長拳普及指導員:

- 講習:1)
実技講習:①カンフー体操1、②カンフー体操2、③入門長拳、の3種目の分解号令法の講習を実施する
2)
学科講習:テキスト増補改訂版『普及用長拳』を教材として使用。
- 試験:1)
学科試験:テキスト増補改訂版『普及用長拳』のなかから、技術用語等を問う択一式解答方式による試験を行う。
2)
実技試験:分解号令法による“カンフー体操1・2、入門長拳”の套路演武。

5.養成講習会・認定試験の実施時期・会場:

長拳B級・C級指導員:
毎年9月までの期間(前期)に、B級・C級講習会と認定試験を下記のどちらかの会場で実施します。
1)東日本会場:
8月または9月の土・日曜日に2日間のカリキュラムで実施する。
実施地=東京・日本連盟本部研修センター
2)西日本会場:
8月または9月の土・日曜日に2日間のカリキュラムで実施する。
実施地=大阪市内
長拳普及指導員:
毎年10月1日以降2月29日までの期間(後期)に、都道府県連盟またはブロックが設定する土曜日、日曜日、祭日のいずれか1日で実施します。

6.資格の登録:

認定試験に合格した者は、所定の期間内に登録手続を行い、登録料を納付すれば連盟会長より、公認資格が付与されます。

1) 登録された資格の有効期間は、実施年度の3月31日より4年間とする。

2) 有効期間満了後、所定の更新手続を取らなかった者の資格は取り消される。